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相続登記等を行って

この遺言書は家庭裁判所へ行き検認してもらったが良いでしょうか?それとも妻と子供たちはそのまま相続登記等を行ってよろしいでしょうか?
遺言書が登記できますが、そうでなければ、家庭裁判所で検認手続をしなければ、登記するはできません
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以上の書類を添付し、登記申請書を作成して、「等外不動産を管轄する」法務局へ提出しますなので、どこでも変りません相続登記はし法庶子に相談すると言いです費用は掛りますが、安心です
登記をするには、これら全員の記名なついんが生された違算分割競技署を法務局へ提出して申請する必要がある訳です登記手続き迄任せてもいいのではないでしょうか長文と為り、よみづらく、申訳在りません然し、弟さんはすでに失くなって居られますので、弟さんの持ち分は相続により、弟さんの配偶舎およびお子さんへ相続されています