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相続登記についてですが、足りるのでしょうか?

相続登記についてですが、被相続人について、直系卑属の確認のため達している)、明治19年式戸籍より以前の戸籍が必要な場合(戸籍がとれない)、相続人の確認をするためにはどうすればよろしいでしょうか?他相続人全員による「他に相続人がいないの証明」で足りるでしょうか?
原則的には、被相続人の誕生から死亡まで記載された戸籍謄本(または除籍謄本)と確認できた相続人の戸籍謄本が必要です
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